米穀等取扱事業の届出について
経営・法律・制度 2026年10月01日
令和8年10月1日から米穀等取扱事業の届出がスタートします。届出については、全業者が改めて届出をしなければいけません。
1.基本はネットでGビズIDによる申請。
別添資料をご覧ください
2. そのほかメール、郵送でも行えます。
各農政局にお問い合わせください
受付は令和8年10月1日から、令和9年4月1日までに届出のこと。
➀届出が必要な人は?
- 年間20精米トン以上の米を出荷・販売の事業を行おうとする者は、事前に「開始届」を提出する必要があります。
- 年間20精米トン未満 の場合は届出不要です。
届出事項の変更又は事業を廃止したときは、遅滞なく「変更届」又は「廃止届」を提出する必要があります。
②帳簿の管理義務
出荷数量等などを帳簿に記録し、3年間の保存義務があります。
➂定期報告 300トン未満の業者は年1回の報告 300トン以上は毎月
④届出しないとどうなる?
|
違反内容 |
罰則 |
|
開始届出をせず、又は虚偽の届出をして 米穀の出荷又は販売の事業を行う |
50万円以下の罰金 |
|
変更・廃止届を出さず、又は虚偽の届出をする |
20万円以下の過料 |
|
帳簿の不備・未記載・虚偽記載・未保存 |
20万円以下の過料 |
・地方農政局等の連絡先
・・・制度の詳細を知りたい、届出が必要かを確認したい、届出の記載事項をどのように記入すればよいかわからない、電子申請以外の方法での届出をしたいなど
◎郵送先・問い合わせ先
〇北海道農政事務所生産経営産業部業務管理課
電話011-330-8808
メールhokkaido_todokede@maff.go.jp
管轄区域 北海道
〇東北農政局生産部生産振興課
電話 022-263-1111
メールtohoku_todokede@maff.go.jp
管轄区域 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
〇関東農政局生産部生産振興課
電話048-740-0406
メールkanto_todokede@maff.go.jp
管轄区域 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 静岡県
〇北陸農政局生産部生産振興課
電話076-232-4302
メールhokuriku_todokede@maff.go.jp
管轄区域 新潟県 富山県 石川県 福井県
〇東海農政局生産部生産振興課
電話052-223-4623
メールtokai_todokede@maff.go.jp
管轄区域 岐阜県 愛知県 三重県
〇近畿農政局生産部生産振興課
電話075-414-9021
メールkinki_todokede@maff.go.jp
管轄区域 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
〇中国四国農政局生産部生産振興課
電話086-224-4511
メールchushi_todokede@maff.go.jp
管轄区域 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県
愛媛県 高知県
〇九州農政局生産部生産振興課
電話096-211ー9111
メールkyushu_todokede@maff.go.jp
管轄区域 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県
鹿児島県
〇内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課
電話098-866-1653
メールokinawa_todokede@maff.go.jp
管轄区域 沖縄県
〇農林水産省農産局農産政策部企画課
電話03-3503-3956
メールhonsyo_todokede@maff.go.jp
管轄区域全国

団体紹介
入会案内
事業案内
広報情報

















