自動はかり4器種の使用制限(検定)の開始時期が延長されます。

経営・法律・制度 2022年10月27日

平成31年4月1日より、自動はかりの検定制度が順次開始しております。

(詳細は、こちらをご確認願います。)

現在は制度導入期間として、検定証印がなくても取引又は証明にお使い頂けますが、使用の制限の開始日以降、取引又は証明にお使い頂くには、

検定証印が必要になり、2年に1回、指定検定機関による検定を受検していただく必要があります。

「計量法施行令等の一部を改正する政令」 (公布日:令和3年7月27日)により以下の改正があり、自動はかり4器種の使用制限(検定)の開始時期が延長されました。

  自動補足式はかり
(ひょう量5kg以下が対象)
その他3器種
(ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベヤースケール)
既存の使用のもの 令和9年4月1日 令和13年4月1日
新たに使用するもの 令和6年4月1日 令和10年4月1日

上記の期日以降は、原則として、各計量器において取引又は証明にお使い頂くには「検定」が必要となります。

自動はかり3器種(ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケール)について、本年の政令改正により、使用の制限の開始時期を5年延期いたしました。

(自動捕捉式はかりについても、昨年の政令改正により、使用の制限の開始時期を2年延期しました。)

自動はかりの検定精度見直し詳細につきましては、以下HPを御確認ください。

▼当室HP:計量制度見直し関連

https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/000_keiryou_minaoshi.html