食品表示部会 未検査米の3点セット表示 7月から可能に
経営・法律・制度 2021年01月26日
内閣府消費者委員会は1月15日、食品表示委員会を開催し未検査米の3点セット表示について協議し、附帯意見を付けて了承された。今後は3月末までに食品表示法の一部改正が公布され、令和3年7月1日施行になる見込み。
パブリックコメントに多く寄せられていた経過措置については、「今回の改正案は、食品関連事業者に新たな表示を義務付けるものではなく、今まで3点セット表示できなかった農産物検査を受検していない米穀について、3点セット表示を可能とするものであり、流通に混乱が生じるとは考えていない。また、現行、農産物検査を受検しているものについては、変更の必要がないため、特段の準備期間は必要ないと考えている」と一蹴した。
附帯意見は、①表示の根拠資料について②監視について③表示事項の根拠を確認した方法の表示について④普及・啓発、周知について。
表示事項の根拠を確認した方法の表示では、一括表示枠の中に任意で次のように表示で来るようになる。
農産物検査法に基づく証明であれば、「農産物検査証明済」「農産物検査証明による」など
農産物検査証明以外の未検査米については、「自社基準による確認済」「品種についてはDNA検査済」「米トレサ法による伝達」などが表示例として挙げられている。
未検査米でも3点セット表示が可能となるが、あくまで「当該産地・品種・産年について根拠となる資料が必要」となるので注意していただきたい。