Q&A
全体
Q.HACCPはいつから義務化になるの?
A.令和3年6月1日からです。
Q食品衛生責任者になるにはどうしたらいいですか?
A都道府県や地域の食品衛生協会が主催する講習会に参加することになります。
お近くの食品衛生協会にお尋ねください。
講習は、1日で公衆衛生学1時間、衛生法規2時間、食品衛生額3時間の合計6時間です。
費用もかかります。
Q営業届出制とは
Q営業届出制とは?
A平成30年の食品衛生法の改正で、食品を扱う事業に関し営業届出制度を作りました。営業届出については、令和3年11月末までに管轄の保健所に届け出なければなりません。詳しくは、保健所又は食品衛生協会にお尋ねください。
営業届出は、食品衛生責任者を記入する欄があります。
営業届出については、厚労省のホームページからも届出ができるようになる予定です。
Q営業届出は罰則はあるのですか?
Q営業届出は罰則はあるのですか?
A 営業届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、50万円以下の罰金が処せられる可能性があります。
Q食品衛生責任者講習会は営業届出事業者全員が受けなければならないのか?
A 栄養士、調理師等の資格のある方。食品衛生指導員養成講習会を受講した方は、受講する必要はありません。
Q米穀小売業者は何をすればいいのですか?
Aまず、①令和3年6月1日までに「HACCPに基づく衛生管理」又は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のどちらかを実践する。
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」については、本会が作成した「手引書」を参考に実施するといいでしょう。
②食品衛生協会等が主催する講習会に参加する。
③令和3年11月末までに管轄の保健所に営業届出をだす。(インターネットでもできるようになる)
Q卸売業者から袋詰精米を仕入れて販売していますが、HACCPや営業届出しなければいけませんか?
Aとう精するしないに拘わらず全て米穀販売業者は、営業届出とHACCPが義務となります。
Q HACCPに罰則はあるのですか?
Q罰則はあるのですか?
A罰則の適用は、通常、下記のとおりです。
1 衛生管理の実施状況に不備がある場合、まず口頭や書面での改善指導が行われます。
2 改善が図られない場合、営業の禁停止等の処分が下されることがあります。
3 行政処分に従わず営業した時は、懲役又は罰金に処される可能性がります。
Q HACCPを行ってメリットはあるの?
A HACCPの衛生管理の計画と記録を作成することで、従業員全ての衛生管理について意識が高くなる。また、保健所からの監視指導の際の応答や顧客など外部への説明も容易になります。
厚労省のQ&A
厚労省が作成しているQ&Aです。
日米連お米HACCP支援事業
Q.組合に入っていないけど利用できるの?
A.利用できます。ただし、日米連の団体会員の組合のない場合は一般会員になる必要があります。組合がある場合は、員外利用として78,000円(税別)になります。