[実施団体] 一般財団法人日本米穀商連合会
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平成30年6月13日に食品衛生法の一部改正が公布されました。この改正の中で原則として全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理を義務化することとなりました。実際の施行は令和3年6月1日です。また、営業届出については、経過措置が設けられ令和3年11月末までとなっています。ご注意ください。
日米連では、平成31年3月に厚労省の確認をもらい手引書を作成しました。
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