備蓄米 第3回から卸間取引が可能に
米穀 2025年04月17日
農林水産省は4月16日付で、政府備蓄米の買戻し条件付売渡の「要領」を改正し、買受者の販売先による玄米販売の条件を緩和した。
「原則として玄米による販売は行わないこと」という規定は変わらないものの、玄米販売を認めるケースとして、従来の「とう精能力を有する小売事業者等の実需者に販売する場合」「給食等を提供する事業者に販売する場合」に加えて、新たに「とう精、輸送、保管若しくは決済能力を有する複数の卸売り事業者と小売事業者等の実需者との間の契約等に基づき販売することとされている当該卸売事業者に販売する場合(転売による差益の収受を目的とするものではなく、当該実儒者に販売された米穀が引き渡されることが明らかなものに限る)」という文言が追加となった。
以上により、今回の備蓄米 第3回入札より卸間売買が可能となった。